交通事故後遺障害手続き

よくあるご質問

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人身(傷害)事故の発生から、解決までの流れを教えてください。

まずは、お怪我の治療に専念してください。治療して、お怪我が
治った場合、そこからが示談交渉になります。
また、お怪我が治らず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の
等級認定を受け、その結果をもとに示談交渉することになります。
後遺障害の認定結果に不服があれば、異議申し立てをすることも
できます。

損害には、どのようなものがありますか?

治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などがあります。
また、後遺障害等級が認定された場合、これらと別に後遺障害
についての慰謝料・逸失利益を損害として加害者に請求することが
できます。

後遺障害の等級認定を受けるには、どうすればいいですか?

治療を続けたが後遺症が残った場合、後遺障害部分の賠償を
求めていくことになりますが、それには後遺障害の等級認定を
受ける必要があります。
後遺障害の等級認定には
➀加害者側の保険会社が行う「事前認定」手続き
➁被害者が直接自賠責保険に請求する「被害者請求」手続き
という2つの方法があります。

保険会社にお任せしては、いけないのですか?

被害者にとっては手間がかからないため、一般的には上記➀の
方法が取られますが、加害者の代理人である保険会社が被害者の
ために積極的に働きかけることは、期待しがたく、適正な認定結果を
受けられないことが多いようです。
これに対し➁の方法は、被害者自身が必要な資料を整えることが
できるので、非常に透明性が高く、適正な認定結果を受けることが
期待できます。

治療中、保険会社から治療費を打ち切ると言われた場合、
どうしたらよいですか?

治療費が打ち切られるから、病院に通ってはいけないということ
ではありませんので、症状が残り治療がまだ必要な場合は、病院の
先生とよく相談して、引き続き通院されるのが良いのではないでしょうか。
打ち切られた後の治療費については、当面自己負担になりますが、
状況によっては示談交渉の際に加害者に請求することも可能です。
いずれにしても、被害者にとって大変重要な局面ですので、
できる限り早く専門家(行政書士、弁護士等)に相談されることを
お勧め致します。

症状固定とは、何ですか?

医学的には、治療はしているものの、傷病の回復・改善が期待
できなくなり、症状が一進一退の状態となったことを症状固定
と言います。
賠償的には、症状固定は賠償期間の終期を意味します。
つまり、症状固定以後の治療費・通院交通費・休業損害・入通院
慰謝料等は、基本的には請求できなくなります。

むち打ち症でも、後遺障害として等級認定されるのでしょうか?

むち打ち症からくる症状(首や腰の痛み・しびれ、頭痛、めまい等)
も、「局部の神経症状」として14級もしくは12級として等級
認定されます。
しかし、目に見えづらい後遺症なので、1回で適正な判断がされる
とは限りません。さらに、立証の仕方では、等級認定の結果が、
大きく異なる場合があります。

お気軽にご相談ください。 TEL 052-829-1860 9:00-18:00

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